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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題57 一般知識・個人情報保護法 正解「1」

法改正により、問題文の「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」

⇒「個人情報の保護に関する法律」に変更

 

1【妥当】

選択肢の通り。

個人情報保護法2条1項には「日本国民だけ」とは書いてないので、外国人の情報も保護の対象となります。

 

【参考】個人情報保護法2条1項

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。(以下省略)

 

2【妥当でない】

「変更してはならない」が×。

「変更することもできる」にすると○。

個人情報保護法61条3項にある通り、「相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲」なら変更できます。

 

【参考】個人情報保護法61条3項

3 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

 

3【妥当でない】

「明示しなければならない」が×。

「明示しなくてもよい」にすると○。

個人情報保護法62条4号にある通り、利用目的が明らかな場合、利用目的を明示する義務はありません。

 

4【妥当でない】

「すべて本人に開示される」が×。

「すべて本人に開示されるわけではない」にすると○。

個人情報保護法78条1号にある通り、開示することで開示請求者の生命などを害するおそれがある情報は、本人が請求しても開示されないことがあります。

 

【参考】個人情報保護法78条1号

行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

一 開示請求者~の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 

5【妥当でない】

「事実でない場合のみならず、評価・判断の内容が不当な場合にも行われる。」が×。

「事実でない場合に行われる」にすると○。

個人情報保護法90条1項にある通り、訂正請求できるのは「事実でない」ときだけです。

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