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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題55 一般知識・通信の秘密と個人情報保護 正解「3」

1【妥当でない】

「私人~には適用されない」が×。

「私人~にも適用される」にすると○。

もし私人に適用されなければ、NTTの社員は他人の電話やメールの内容を漏らしてもいいことになります。

 

【参考】電気通信事業法4条1項

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

 

2【妥当でない】

「義務は負わない」が×。

「義務を負う」にすると○。

プロバイダも「電気通信事業者」なので、当然通信の秘密を守る義務があります。

 

3【妥当】

選択肢の通り。

個人情報保護はあくまでも「個人」なので、「法人」は除外されています。

一方、通信の秘密の法理には、個人・法人の区別はありません。

法人の秘密は、個人情報保護法の対象ではありませんが、通信の秘密の法理の対象です。

 

4【妥当でない】

「刑事罰の対象とはならない」が×。

「刑事罰の対象になる」にすると○。

179条1項にばっちり書いてあります。

 

【参考】電気通信事業法179条1項

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

5【妥当でない】

「通信の秘密は保護されない」が×。

「通信の秘密は保護される」にすると○。

開示すると通信の秘密を侵害して、電気通信事業法違反になる場合は不開示でもOKです。

不開示になれば、通信の秘密は保護されたことになります。

 

【参考】個人情報保護法33条2項3号

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

三 他の法令に違反することとなる場合

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