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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「私人のみならず行政機関も」が×。
「私人は」にすると○。
この法律に関係あるのは「私人」です。
公務員は無関係。
【参考】電子署名及び認証業務に関する法律3条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
2【妥当でない】
「一般の民間企業とのオンライン手続においても用いることができる」が×。
今のところ、民間企業とのオンライン手続でも使えるという互換性はありません。
3【妥当でない】
「自然人及び法人」が×。
「自然人」にすると○。
法律に「自然人のみ」と明記されてはいませんが、「利用者=自然人」という解釈です。
【参考】電子署名及び認証業務に関する法律2条2項
2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
4【妥当】
選択肢の通り。
選択肢3でなぜ「法人」は入らないのか、その答えがこの選択肢です。
法人の電子署名は、「商業登記法」という別の法律に基づいて作られます。
その証明書が本人のものと証明するのは「自然人 ⇒ 認証事業者、法人 ⇒ 登記官」です。
5【妥当でない】
「私人の本人性確認と地方公共団体自身の組織認証のために用いられる」が×。
「私人の本人性確認のために用いられる」にすると○。
あくまでも「間違いなく本人がその手続きをやりました」ということの証明書です。
「その証明書を発行したのは間違いなくこの地方公共団体です」という証明ではありません。
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