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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】
選択肢の通り。
長と議員の両方を、住民が直接選ぶ制度が「首長制」です。
議会は長を選びませんが、長に不信任決議はできるので、内閣に対する国会の役割も担います。
この点が、議員内閣制の要素も含まれているという理由です。
【参考】地方自治法178条1項
普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。~
イ【妥当でない】
「条例に基づかずに実施されている」が×。
「条例に基づいて実施されている」にすると○。
「住民投票条例」をつくって、それに基づいて実施するケースが増えています。
ウ【妥当でない】
「強制合併の制度も導入された」が×。
「強制合併の制度は導入されていない」にすると○。
平成の大合併は、あくまでも「自主的な合併」と条文に明記されています。
【参考】市町村の合併の特例に関する法律1条
この法律は、地方分権の進展並びに経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備及び確立のため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより、自主的な市町村の合併の円滑化並びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする。
エ【妥当】
選択肢の通り。
第2次地方分権改革は、現在進行中です。
【参考】地方分権推進委員会最終報告「I分権改革の理念・目的」(平成13年6月14日)
機関委任事務制度を全面廃止した改革作業は、相互に複雑に絡まり合っている諸制度の縫い目を一つ一つ慎重に解きほぐし、諸制度を新たなデザインに基づいて順序よく縫い直していく性格のものであった。
今後の行く末を展望するならば、地方税財源の充実確保方策を中核とする次の段階の分権改革の作業も、国の財政構造改革との関連においてこれまでの作業と同様の高度の複雑さを備え、同様の慎重な手順にしたがって実施すべき性格のものである。
オ【妥当でない】
「当該市の財源に属する」が×。
「当該市の財源に属するわけではない」にすると○。
政令指定都市は都道府県税の一部をもらえますが、都道府県税を徴収することはできません。
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