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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題46 民法・物上代位

正解「Aは、Cが損害賠償金をBに払い渡す前に、損害賠償請求権を差し押さえなければならない。」(42字)

 

Aは、Bに3,000万円貸して、Bは自分の建物に抵当権をつけていました。

その建物が、Cの放火で焼失した場合、Bは、Cに対して損害賠償を請求できます。

 

このとき、Aが、焼失した建物の代わりに、BのCに対する損害賠償請求権に抵当権を使うには、どのような要件(条件)が必要か、という問題です。

 

民法372条にある通り、民法304条(物上代位)は、抵当権に準用されているので、目的物(建物)が焼失したことで、債務者(B)が受け取る金銭(損害賠償請求権)に、抵当権を使うことができます。

 

ただし、抵当権者(A)は、Cが損害賠償金をBに払い渡す前(支払う前)に、損害賠償請求権を差し押さえる必要があります。

 

【参考】民法372条

第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。

 

【参考】民法304条

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

 

以上をまとめると、「Aは、Cが損害賠償金をBに払い渡す前に、損害賠償請求権を差し押さえなければならない。」となります。

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