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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「相手方が契約の履行に着手する前に、手付を放棄して、契約解除の意思表示をする。」(38字)
買主が、売主に解約手付を支払った後に、買主から売買契約を解除するための要件(条件)を書く問題です。
まず、民法557条1項にある通り、買主が売買契約を解除するには、「手付を放棄」することが必要です。
例:買主が、売主に支払った手付金を返してもらうのをやめる
ただし、相手方(売主)が契約の履行に着手した後は解除できないので、買主が解除するには「相手方が契約の履行に着手する前」に手付を放棄する必要があります。
例:売主が、買主が希望した材料を発注した
【参考】民法557条1項 ※令和2年の改正条文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
次に、民法540条1項にある通り、解除は、相手方に対して「解除します」と意思表示をする必要があるので、「契約解除の意思表示をする」ことも必要です。
例:買主が、契約を解除することを売主に伝える
【参考】民法540条1項
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
以上をまとめると、「相手方が契約の履行に着手する前に、手付を放棄して、契約解除の意思表示をする。」となります。
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