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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題42 行政法・行政事件訴訟

正解「ア⇒6、イ⇒5、ウ⇒17、エ⇒1」

 

ア【6:民衆】

「住民訴訟⇒民衆訴訟の一種」です。

どちらも「民」の字がついているのが共通点です。

 

【参考】行政事件訴訟法

2条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

5条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

 

イ【5:客観】

行政事件訴訟は、大きく「主観的訴訟(自分のための訴訟)」と「客観的訴訟(みんなのための訴訟)」に分かれます。

そのうち「民衆訴訟⇒客観的訴訟」です。

 

ウ【17:争点】

「行政処分の効力等を争点とする訴訟」なので「争点訴訟」です。

これは行政事件訴訟ではありません。

 

【参考】行政事件訴訟法45条1項(処分の効力等を争点とする訴訟)

私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。

 

エ【1:民事】

行政事件訴訟法45条1項に「私法上の法律関係に関する訴訟」とあります。

私法(民法など)についての裁判は、当然「民事訴訟」です。

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