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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題43 行政法・行政強制

正解「ア⇒17、イ⇒3、ウ⇒8、エ⇒7」

 

ア【17:代替的作為義務】

「他人が代わりにできる義務⇒代替的作為義務」です。

 

【参考】行政代執行法2条

法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

 

イ【3:直接強制】

「直接実力を行使して」がヒント。

もちろん「直接強制」です。

「12:直接執行」という義務の履行確保手段はありません。

 

ウ【8:即時強制】

「【イ】に類似したもの」「義務の履行強制を目的とするものでない」がヒント。

「即時強制」が入ります。

直接強制との違いは「果たしていない義務があるかどうか」です。

あれば「直接強制」、なければ「即時強制」です。

 

エ【7:秩序罰】

「届出、通知、登記等の義務を懈怠した場合などに科される罰」がヒント。

「秩序罰」が入ります。

「届出がなかったので、罰として5万円の過料」というイメージです。(下の【参考】の通り)

「5:執行罰」は、行政罰ではありません。

「○月○日までに義務を果たさないと、過料だよ」という「早く義務を果たしなさい」と催促するための罰で、行政強制のひとつです。

 

【参考】戸籍法135条

正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。

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