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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題40 会社法・会社の種類 正解「2」

1【誤】

「1株に複数の議決権を有する種類株式」が×。

そんな株式はありません。

原則は「1株(1持分)⇒1票」です。

例外は「1単元株⇒1票」。

「1株⇒2票」は無理です。

 

【参考】会社法308条1項

株主~は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、1単元の株式につき1個の議決権を有する。

 

2【正】

選択肢の通り。

会社資産で足りない場合は、無限責任社員が責任をとって支払います。

 

【参考】会社法580条1項

社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 

一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合 

二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合~

 

3【誤】

「合資会社の有限責任社員は」が×。

「合同会社の社員は」にすると○。

合資会社については、参考条文にあるようなルールはありません。

 

【参考】会社法578条

設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。~

 

4【誤】

「有価証券を発行しなければならず」が×。

「有価証券を発行できる」にすると○。

株券(有価証券)の発行は任意(自由)です。

義務ではありません。

 

【参考】会社法214条

株式会社は、その株式~に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

 

5【誤】

「選任することを要し」が×。

「選任することができ」にすると○。

「~を要し(義務)」と選択肢にありますが、代表社員を選ぶのは「任意(自由)」です。

 

【参考】会社法599条3項

持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。

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