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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 商法・商業使用人 正解「4」

ア【誤】

「それを登記した場合に、これをもって善意の第三者に対抗することができる」が×。

「善意の第三者に対抗することはできない」にすると〇。

登記の有無に関係なく、支配人の代理権に加えた制限は善意の第三者には対抗できません。

 

【参考】商法21条3項

3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 

イ【誤】

「商人の許諾がなくとも~できる」が×。

「商人の許諾がなければ~できない」にすると○。

自分や第三者のために仕事に関する取引をするには、商人(親分)の許可が必要です。

 

【参考】商法23条1項2号

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 

二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。 

 

ウ【正】

選択肢の通り。

条文の順序と違いますが、内容は同じです。

 

【参考】商法24条

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

 

エ【正】

選択肢の通り。

選択肢は、条文の1項と2項をつなげています。

 

【参考】商法25条

商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 

オ【誤】

「相手方が悪意であった場合も~みなされる」が×。

「相手方が悪意であった場合は~みなされない」にすると○。

お客さん(相手方)が、従業員(使用人)に売る権限がないことを知っていれば(悪意)、もちろん売ることはできません。

 

【参考】商法26条

物品の販売等~を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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