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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・婚姻 正解「3」

1【誤】

「A・Bの共有に属するものと推定される」が×。

「Aの財産のままである」にすると○。

婚姻届を出す前に特に約束をしてなければ、結婚後も甲建物はA個人の財産のままです。

 

【参考】民法755条 

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

 

【参考】民法762条1項 

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

 

2【誤】

「取り消すことができる」が×。

「取り消すことはできない」にすると○。

その建物はA個人の財産なので、Aが誰に譲ろうとAの自由です。

Bのものではないので、AC間の売買契約を取り消す権利はBにありません。

 

3【正】

選択肢の通り。

建物の修繕は「婚姻から生ずる費用」に含まれるので、修繕費用はA・Bで分担します。

 

【参考】民法760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

 

4【誤】

「みなされる」が×。

「推定される」にすると○。

結婚した後に、甲建物内にある動産で、A・Bどちらのものか明確でないものは、A・Bの共有だと推定されます。

「みなされる」ではありません。

 

【参考】民法762条2項

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

 

5【誤】

「先取特権を有する」が×。

「先取特権を有しない」にすると○。

動産の先取特権は、民法311条1~8号にありますが、その中に「離婚による財産分与」はないので、離婚で財産分与を請求できるときに、先取特権はありません。

 

【参考】民法311条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。 

一 不動産の賃貸借

二 旅館の宿泊

三 旅客又は荷物の運輸

四 動産の保存

五 動産の売買

六 種苗又は肥料の供給

七 農業の労務

八 工業の労務 

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