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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】(最判昭41.11.18)
選択肢の通り。
使用者(バス会社A)は、被用者(運転手B)と第三者(C)の両方に過失があって起きた交通事故の損害を賠償した場合、Cに対して求償権を行使できる、という判例があります。
イ【妥当でない】(最判昭63.7.1)
「賠償額全額」が×。
「Cの負担部分」にすると○。
被用者(C)と第三者(B)との共同不法行為(例:交通事故)で、他人に損害を加えた場合に、Bが自分とCとの過失割合に従って決められた負担部分(3:7のうち「3」)を超えて被害者に損害を賠償したら、Bは、Cの負担部分について使用者(D社)に対して求償できる、という判例があります。
選択肢アと違って、BがDに求償する場合の話なので、Bが第三者、Dが使用者になります。
ウ【妥当でない】(佐賀地裁平27.9.11)
「賠償額全額」が×。
「Aの負担部分」にすると〇。
「求償することができる」も×。
「求償することができる可能性はある」にすると〇。
地方裁判所の判例では、被用者から使用者への求償を認めたものもありますが、賠償額全額ではなく、使用者の負担割合(判例では賠償額の7割)について求償を認めました。
このように、被用者(運転手B)が、使用者(バス会社A)に求償できる可能性はゼロではありませんが、被用者から使用者への求償権は、民法の条文にはありませんし、最高裁判所の判例もないので、被用者の権利として、使用者への求償権が完全に認められているわけではありません。
エ【妥当】(最判昭63.7.1)
選択肢の通り。
「BとCが対等額を支出」とあるので、「5:5」で損害を賠償しています。
過失割合は「3:7」なので、「B:2払いすぎ、C:2払ってない」ということになります。
選択肢イの解説にあるように、Bは、自分の負担部分を超えて損害を賠償したら、超えた部分(払いすぎた「2」の部分)について、D社に対して求償することができます。
オ【妥当でない】(最判昭63.7.1)
「Bに対してのみ」が×。
「AまたはBに対して」にすると○。
選択肢イやエとは逆の立場からの話になりますが、第三者(C)が、自分の負担部分を超えて損害を賠償した場合、Cは、被用者(B)だけでなく、使用者(A社)に対しても求償することができます。
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