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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】
「対抗することができる」が×。
「対抗することはできない」にすると○。
賃借人(B)は、Aの承諾をもらって建物をCに転貸しているので、適法な転貸借です。
この場合、Aは、AB間の賃貸借契約を合意解除したことを理由に、Cに建物を返すように主張することはできない(対抗できない)ので、Cは、引き続き建物を借りられます。
【参考】民法613条3項 ※令和2年の改正条文
3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
イ【妥当】
選択肢の通り。
賃借人(B)が賃借権を放棄しても、Aは、Bが賃借権を放棄したことを理由に、Cに建物を返すように主張することはできない、とされています。
選択肢アと同じように、Cは、引き続きその建物を借りられます。
ウ【妥当】(最判昭37.3.29)
選択肢の通り。
賃借人(B)の債務不履行で賃貸借契約が解除された場合、選択肢アの【参考】にある通り、Aは、Cに建物を返すように主張できます。(対抗できる)
また、令和2年の改正前の判例ですが、賃貸人は、事前に転借人に催告する必要はない、という判例があるので、Aは、事前にCに催告する必要はありません。
エ【妥当でない】
「Cに対抗できる」が×。
「Cに対抗できない」にすると○。
Aは、Cに「AB間の賃貸借契約が期間満了で終わりました」と通知しないと、AB間の賃貸借契約が終了したことを理由に、Cに建物を返すように主張できません。(対抗できない)
【参考】借地借家法34条1項
建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。
オ【妥当】
選択肢の通り。
「解約申し入れ」の場合は、選択肢エの「期間満了」と同じ扱いになるので、Aは、Cに通知した後でないと、Cに建物を返すように主張できません。(対抗できない)
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