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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題32 民法・契約の履行期 正解「4」

ア【誤】

「完成時に」が×。

「引渡しと同時に」にすると○。

請負契約で、完成した物の引渡しがある場合、報酬は引渡しと同時に支払う義務があります。

引渡しがない場合は、民法624条1項が準用されて、仕事が終わった後に報酬を支払います。

 

【参考】民法633条

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、624条1項の規定を準用する。

 

イ【誤】

「翌月分を」が×。

「当月分を」にすると○。

宅地や建物について賃貸借契約を結んだ場合の賃料は、後払いが原則です。

例:1月分の賃料は、1月末に支払う

 

【参考】民法614条

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。~

 

ウ【正】

選択肢の通り。

売買契約では、「売買した物を引渡す期限」と「代金を支払う期限」は同じと推定されます。

 

【参考】民法573条

売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

 

エ【誤】

「前払をしなければならない」が×。

「前払をする必要はない」にすると○。

委任契約は、頼まれた仕事を終えた後でないと、報酬を請求できません。(後払い)

請求があったら委任者が前払いしないといけないのは「費用」です。(民法649条)

 

【参考】民法648条2項

2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。

 

オ【誤】

「直ちに」が×。

「相当の期間内に」にすると○。

消費貸借契約で返還時期が決まってない場合、借主は、貸主が催告で決めた相当の期間内に借りた物を返せばOKです。

 

【参考】民法591条1項

当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

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