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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題31 民法・不動産の売買 正解「1」

ア【誤】

「拒むことができる」が×。

「拒むことはできない」にすると○。

Aは、もうBから建物の引渡しを受けているので、「建物を渡してくれないと、代金は払わないよ」と同時履行の抗弁権を使うことはできません。

 

【参考】民法533条 ※令和2年の改正条文

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

 

イ【誤】

全文が×。

危険負担は、契約が成立してから、建物を引き渡すまでの間の話です。

Aは、もうBから建物の引渡しを受けているので、危険負担の話は終わっています。

 

ウ【誤】

「解除することができる」が×。

「解除することはできない」にすると○。

建物の引渡しを受けた後で、建物が第三者Cの放火(当事者双方の責めに帰することができない事由)で焼失した場合、A(買主)は、焼失を理由に、売買契約を解除できません。

 

【参考】民法567条1項 ※令和2年の改正条文

売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

 

エ【誤】

「Aは、Bに対して代金の支払いを免れることができない」まで〇。

その後は全文が×。

Bは、Aに建物を引き渡して、移転登記もしているので、債務を履行しています。

なので、Aは債務不履行に基づく損害賠償請求はできないし、相殺も主張できません。

Aが代金の支払いを免れることができない点は、選択肢ウの【参考】にある通りです。

 

オ【正】

選択肢の通り。

放火は「故意」、建物の焼失は「他人の権利(所有権)の侵害」なので、Cの放火は不法行為に該当して、Aは、Cに対して、不法行為を理由に損害賠償請求できます。

Aが代金の支払いを免れることができない点は、選択肢ウの【参考】にある通りです。

 

【参考】民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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