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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「10年間」が×。
「20年間」にすると○。
「Bの所有であると知りつつ=悪意」なので、所有権の時効取得には20年が必要です。
【参考】民法162条
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
2【妥当でない】
「当然に相等しい割合」が×。
「付合時点での価格の割合」にすると○。
たとえば、「A:100円、B:50円」なら、持ち分は「A:B=2:1」となります。
【参考】民法244条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
3【妥当でない】
「取決めに関係なく」が×。
「取決めがなければ」にすると○。
AB間で取決めがなければ、椅子の所有権はA(材料の持ち主)にあります。
AB間で取決めがあれば、民法246条1項より取決めの内容が優先されます。
【参考】民法246条1項
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
4【妥当でない】
「に関係~共有する」が×。
「がなければ、Aのものになる」にすると○。
AB間で取決めがなければ、合成物の所有権はA(不動産の持ち主)にあります。
AB間で取決めがあれば、民法242条より取決めの内容が優先されます。
【参考】民法242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
5【妥当】
選択肢の通り。
所有者のいない動産(例:海で釣った魚)は、「これ私のもの」と所有の意思をもって手元に置けば(占有)、所有権を取得します。
【参考】民法239条1項
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
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詳しくは、「民法の逐条解説(物権)」をご覧ください。
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