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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題28 民法・住所 正解「1」

ア【誤】

「みなすことはできない」が×。

「みなすことができる」にすると○。

住所がわからない場合、今いるところ(居所)が住所とみなされます。

 

【参考】民法23条1項

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

 

イ【誤】

「みなすことはできない」が×。

「みなすことができる」にすると○。

日本に住所がない外国人は、原則として、日本国内の居所(例:宿泊先のホテル)が住所とみなされます。

 

【参考】民法23条2項

2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

 

ウ【正】

選択肢の通り。

ある行為について仮住所を決めた場合、その行為については、仮住所が住所とみなされます。

例:通信販売で買った物の送り先を、単身赴任先のアパート(仮住所)にした

 

【参考】民法24条

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

 

エ【誤】

全文が×。

民法には、住所が複数ある場合の条文はありません。

 

オ【誤】

全文が×。

民法には、住民票の住所と本籍地が違う場合の条文はありません。

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