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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「足りる」が×。
「足りるとは限らない」にすると○。
相手方の返還は、不当利得に基づく返還になるので、相手方が不当利得だと知らなかったら「現に利益を受けた限度」で返せばOKですが、相手方が不当利得だと知っていたら「利益全部+利息」を返す義務があります。
【参考】民法703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
【参考】民法704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
2【誤】
「未成年者本人」が×。
「未成年者の法定代理人(保護者)」にすると○。
催告して確答(返事)がなければ追認したとみなされるのは、未成年者の法定代理人に催告した場合です。
未成年者本人に催告しても、その催告は無効とされています。
【参考】民法20条2項
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3【誤】
「取り消すことができる」が×。
「取り消すことはできない」にすると○。
成年被後見人の「日用品の購入」「その他日常生活に関する行為」は取り消せません。
【参考】民法9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
4【正】
選択肢の通り。
制限行為能力者が相手を騙したら(詐術)、取り消せなくなります。
【参考】民法21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
5【誤】
「取り消すことができる」が×。
「取り消すことはできない」にすると○。
補助人の同意がある、被補助人の行為は取り消せません。(同意がなければ取り消せます)
※ 行為をしたのは被補助人なので、選択肢の「補助人の行為」を「被補助人の行為」に変更
【参考】民法17条4項
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
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