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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
※法改正により、問題文の「異議申立て」⇒「審査請求」に変更
1【誤】
「行うことができる」が×。
「行うことはできない」にすると○。
審査請求をする前よりも、審査請求人が不利になる裁決をすることはできません。
※法改正により、選択肢の「異議申立て」⇒「審査請求」に変更
【参考】行政不服審査法48条
46条1項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
2【誤】
「許されない」が×。
「許される」にすると○。
「裁決があるまで訴訟手続を中止できる ⇒ 裁決前に訴訟手続をしてもいい」です。
※法改正により、選択肢の「異議申立て」⇒「審査請求」に変更(3ヵ所)
【参考】行政事件訴訟法8条3項
3 第1項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があった日から3ヵ月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。
3【誤】(最判平14.2.28)
「消滅する」が×。
「消滅しない」にすると○。
その公文書が書証(証拠)として提出されても、非公開を取り消す意味(訴えの利益)はある、という判例があります。
4【誤】(最判平16.2.24)
「一身に専属する権利とはいえない」が×。
「一身に専属する権利である」にすると○。
行政文書の開示請求権は、相続されない、という判例があります。
5【正】
選択肢の通り。(最判平11.11.19)
行政庁が「○○という理由で、この文書は非公開です」という理由書を出した後で取消訴訟になったときに、行政庁は「実は××という理由で非公開にしました」と、理由書に書いた理由以外の理由を取消訴訟で主張してもいい、という判例です。
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