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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
A【条例】
202条の4第1項にある通り。
「協定=当事者間の合意」です。
今回は無関係。
【参考】地方自治法202条の4第1項
市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。
B【地域協議会】
「地域自治組織」という組織もありますが、地方自治法上にはありません。
【参考】地方自治法202条の5第1項
地域自治区に、地域協議会を置く。
C【市長村長が選任する】
202条の5第2項にある通り。
地域協議会の構成員は、選挙でなく、市長村長が選びます。
【参考】地方自治法202条の5第2項
2 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。
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