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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・住民監査請求と住民訴訟 正解「5」

1【誤】

「許されない」が×。

「許される」にすると○。

住民監査請求から60日経っても音沙汰がなければ、住民訴訟できます。

 

【参考】地方自治法242条の2第1項

普通地方公共団体の住民は、~監査委員が同条第5項の規定による監査若しくは勧告を同条第6項の期間内に行わないとき~は、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。

 

2【誤】

「住民のうち選挙権を有する者に限られる」が×。

「住民」にすると○。

選挙権がなくても、住民なら住民監査請求できます。

 

【参考】地方自治法242条1項

普通地方公共団体の住民は、~違法若しくは不当な公金の支出~がある~と認めるときは、~監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

 

3【誤】

「直接~できる」が×。

「直接~できない」にすると○。

損害を与えた人に、直接損害賠償を請求することはできません。

 

【参考】地方自治法242条の2第1項4号

四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。~

 

4【誤】

「認められない」が×。

「認められる」にすると○。

住民訴訟では、行為の差止めの請求をすることができます。

 

【参考】地方自治法242条の2第1項1号

一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

 

5【正】

選択肢の通り。

「住民監査請求⇒違法または不当、住民訴訟⇒違法」です。

住民訴訟(裁判)でできることは、やっぱり「違法かどうか」だけです。

選択肢1と選択肢2の【参考】にある通り。

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