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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題23 行政法・直接請求 正解「2」

1【誤】

「可能である」が×。

「不可能である」にすると○。

お金絡みの条例は、制定改廃を直接請求できません。

 

【参考】地方自治法74条1項

~選挙権を有する者は、~、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

 

2【正】

選択肢の通り。

知事などの長はもちろん、副知事などの解職も直接請求できます。

 

【参考】地方自治法86条1項

選挙権を有する者~は、~その総数の3分の1~以上の者の連署をもつて、~、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。

 

3【誤】

「住民投票を~できる」が×。

「20日以内に議会を招集し、付議する」にすると○。

直接請求でできるのは、その条例の制定改廃を議題として議会に送ることだけです。

 

【参考】地方自治法74条3項

~普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者~に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 

4【誤】

「最終判断は議会が行う」が×。

「最終判断は解職投票で行う」にすると○。

解職請求の場合、議会は無関係です。解職投票で解職するかしないかを決めます。

 

【参考】地方自治法83条

普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票において、過半数の同意があったときは、その職を失う。

 

5【誤】

「不要なので~できる」が×。

「必要」にすると○。

「事務監査請求⇒50分の1以上、住民監査請求⇒1人でもできる」です。

 

【参考】地方自治法75条1項

選挙権を有する者~は、~、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、~監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

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