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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・自治事務と法定受託事務 正解「5」

1【妥当でない】

「国が負担するのが原則」が×。

「地方公共団体が負担するのが原則」にすると○。

地方財政法に、経費は「原則⇒地方公共団体、例外⇒国」が負担するとあります。

 

2【妥当でない】

「条例を制定できない」が×。

「条例を制定できる」にすると○。

「2条2項」には、両方の事務について書かれているので、どちらの条例もつくれます。

 

【参考】地方自治法14条1項

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。

 

3【妥当でない】

「政令で定めるものについてのみ」が×。

「政令で定めるものを除き」にすると○。

政令には、法定受託事務で監査できないものが書いてあります。

 

【参考】地方自治法199条2項

2 監査委員は、~普通地方公共団体の事務(~、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。~

 

4【妥当でない】

「指揮監督の権限を有する」が×。

「指揮監督の権限を有しない」にすると○。

「原則⇒国の指揮監督(関与)なし、例外⇒国の指揮監督(関与)あり」です。

 

【参考】地方自治法245条の2

普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

 

5【妥当】

選択肢の通り。

「当該事項=法定受託事務」です。

245条の8第1項に書いてあります。

自治事務については、このような条文はありません。

 

【参考】地方自治法245条の8第8項

8 各大臣は、都道府県知事が第6項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。

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