行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭62.2.6)
「国家賠償法1条は適用されず」が×。
「国家賠償法1条が適用される」にすると○。
公立学校の先生も、「公権力の行使に当る公務員」です。
【参考】国家賠償法1条1項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2【妥当でない】(最判昭31.11.30)
「求めることができる」が×。
「求めることはできない」にすると○。
「警察官でないもの」(公務員じゃない人)が公務員の服装をして、その人から被害を受けても、国家賠償を請求することはできません。
国家賠償は、あくまでも「公務員が何かしたときに国が賠償する」ものです。
3【妥当でない】(最判平9.9.9)
「求めることができない」が×。
「求めることができる」にすると○。
名誉棄損や信用低下の程度が大きい場合は、国に国家賠償責任があるという判例です。
何事も、やりすぎは禁物です。
4【妥当】
選択肢の通り。(最判昭53.7.17)
失火責任法は、民法の特別法で、国家賠償法4条の「民法」に含まれるから、消防職員に重過失がなければ、国家賠償を請求できない、という判例があります。
選択肢には「消防ミス」としかないので、このミスが重過失かどうかわかりませんが、「重大な消防ミス」とは書いてないので、おそらく過失だと考えられます。
選択肢に「消防ミス(重過失でない)」と書いておいてほしかった問題でした。
【参考】国家賠償法4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、民法の規定による。
【参考】失火責任法
民法709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。
5【妥当でない】(最判昭61.2.27)
「損害賠償ではなく」が×。
「損害賠償が認められることもある」にすると○。
その追跡が余計だった、または追跡方法がおかしければ、違法となります。
その場合は、国家賠償法1条に基づく損害賠償が認められる可能性があります。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。