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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題17 行政法・取消訴訟と審査請求 正解「1」

1【妥当】

選択肢の通り。

裁決主義は「処分の取消訴訟はできないから、裁決の取消訴訟で、元の処分が違法だと主張してもいいよ」というものです。

 

2【妥当でない】

「許されない」が×。

「許される」にすると○。

原則として、「原処分」「裁決」どちらの取消訴訟もできます。

選択肢1の裁決主義は、原処分主義の例外です。

 

3【妥当でない】

「原則である」が×。

そんな原則ありません。

自由に選べます。

例外として、「審査請求⇒取消訴訟」と法律で決まっていたら、それに従います。

 

【参考】行政事件訴訟法8条1項

処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

 

4【妥当でない】(最判昭36.7.21)

「却下裁決に対する取消訴訟を提起すべき」が×。

「処分取消訴訟を提起できる」にすると○。

間違えたのは審査庁だから、審査請求は適法にされたとして、処分の取消訴訟ができます。

わざわざ審査庁の間違えを争う、却下裁決の取消訴訟をする必要はありません。

 

5【妥当でない】

「処分の時点を基準として判断される」が×。

「裁決を基準として判断される」にすると○。

審査請求前置かどうかに関係なく、審査請求をしたら、その裁決があったことを知った日から「6か月」orその裁決の日から「1年」が出訴期間です。

 

【参考】行政事件訴訟法14条3項

3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があったことを知った日から6ヵ月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

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