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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「認められることになった」が×。
「認められていない」にすると○。
不法行為の違法確認訴訟は、「申請したのに行政からの返事がない」ときにするものです。
【参考】行政事件訴訟法3条5項
5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
2【正】
選択肢の通り。
内閣総理大臣の異議の制度は、27条にあります。
【参考】行政事件訴訟法37条の5第4項
4 第25条第5項から第8項まで、第26条から第28条まで及び第33条第1項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
3【誤】
「民事訴訟による」が×。
「取消訴訟による」にすると○。
国や公共団体に所属しない行政庁(例:弁護士会)相手でも、取消訴訟はできます。
【参考】行政事件訴訟法11条2項
2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
4【誤】
「いずれかを選択して提起することができる」が×。
「不作為の違法確認訴訟か、義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟を併合して提起する」にすると○。
今回は、申請後の不作為のケースなので、義務付け訴訟をするときは不作為の違法確認訴訟を一緒にする必要があります。(不作為の違法確認訴訟だけをすることも可能です)
【参考】行政事件訴訟法37条の3第3項1号
3 第1項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
一 第1項第1号に掲げる要件に該当 処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
5【誤】
「第三者に対しても効力を有する」が×。
「第三者に対して効力を有しない」にすると○。
第三者に対する効力は「32条1項」に書かれています。
【参考】行政事件訴訟法38条3項
~第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
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