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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「2審制が原則として取られている」が×。
「2審制が原則として取られているわけではない」にすると○。
改正後の行政不服審査法は、原則は審査請求をする、例外として、再調査の請求ができれば審査請求の代わりに再調査の請求をしてもいい、なので、2審制というわけではありません。
※法改正により、選択肢の「異議申立て」⇒「再調査の請求」に変更
2【妥当でない】
「取消訴訟でも争うことはできない」が×。
「取消訴訟では争える」にすると○。
不服申立ての対象にならない処分でも、取消訴訟はできます。
※法改正により、選択肢の「4条」⇒「7条」に変更
【参考】行政事件訴訟法3条2項
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をいう。
3【妥当でない】
「3ヵ月」が×。
「3ヵ月 or 1ヵ月」にすると○。
法改正で、審査請求と再調査の請求の不服申立て期間は3ヵ月になりましたが、再審査請求の不服申立て期間は1ヵ月なので、すべて3ヵ月ではありません。
【参考】行政不服審査法
18条1項 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月~を経過したときは、することができない。~
54条1項 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。~
62条1項 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。~
4【妥当でない】
「行政処分のみ」が×。
「行政処分や事実行為」にすると○。
「公権力の行使に当たる行為」に該当する事実行為は「処分」に含まれるので、不服申立てや取消訴訟で争うことができる、とされています。
なお、行政指導は「事実行為」のひとつなので、選択肢にある「行政指導や事実行為」は「行政指導や、行政指導以外の事実行為」と考えると、わかりやすいと思います。
5【妥当】
選択肢の通り。
取消訴訟は裁判なので、争えるのは「適法か、違法か」だけです。
行政不服申立ては行政内部の話なので、「適法か、違法か」はもちろん「適当か、不当か」を争うこともできます。
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