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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「「回復困難な損害」で足りることとされた」が×。
そんな変更はありません。
執行停止には「重大な損害」が必要です。
【参考】行政不服審査25条4項
4 前2項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
2【妥当】
選択肢の通り。
選択肢1【参考】の最後に書いてある通り、「本案について理由がないとみえるとき」は、
執行停止をしなくてもOKです。
3【妥当でない】
「明文化された」が×。
「明文化されていない」にすると○。
仮の義務付け・仮の差止めの条文があるのは「行政事件訴訟法」です。
この問題は「行政不服審査法」なので、それらの条文はありません。
行政不服審査法に、仮の義務付けや仮の差止めはありません。
4【妥当でない】
「されている」が×。
「されていない」にすると○。
内閣総理大臣の異議の条文があるのは「行政事件訴訟法」です。
この問題は「行政不服審査法」なので、それらの条文はありません。
行政不服審査法に、内閣総理大臣の異議はありません。
5【妥当でない】
「許されない」が×。
「許される」にすると○。
上級行政庁は、職権で執行停止ができます。
【参考】行政不服審査法25条1項・2項
審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
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