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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「審査請求人が求めた」が×。
「法律又は条例で許される」にすると○。
審査請求する人の希望ではなく、「法律や条例に口頭OKとあるかどうか」が基準です。
【参考】行政不服審査法19条1項
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き~審査請求書を提出してしなければならない。
2【妥当でない】
「審査庁が必要と認めた場合」が×。
「審査請求人や参加者の申立てがあったとき」にすると○。
「俺の話を聞け!」と審査請求人が申立てれば、原則として、口頭で意見を述べられます。
【参考】行政不服審査法31条1項
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者~に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。~
3【妥当でない】
「反論書」が×。
「弁明書」にすると○。
処分庁等が提出するのは「弁明書」。
反論書を提出するのは、審査請求人です。
※法改正により、選択肢の「審査庁」⇒「審理員」、「副本」⇒「写し」、「求めることができる」⇒「求めるものとされている」にそれぞれ変更
【参考】行政不服審査法29条1項・2項
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。~
2 審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。
4【妥当】
選択肢の通り。
審査請求書が不適法な場合、補正を命じる義務があります。
※ 法改正により、選択肢の「審査請求が不適法であっても、これを補正できる」⇒「審査請求書に不備がある」、「直ちにこれを」⇒「直ちに審査請求を」にそれぞれ変更
【参考】行政不服審査法23条 ※ 第19条の規定に違反する=不備がある
審査請求書が19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
5【妥当でない】
「決定により終了」が×。
「裁決により終了」にすると○。
「審査請求 ⇒ 裁決、再調査の請求 ⇒ 決定」です。
【参考】行政不服審査法45条1項
処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
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