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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
ほぼ条文にある通りです。
【参考】行政手続法40条1項
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
2【正】
選択肢の通り。
他の行政機関が意見公募手続を実施していたら、省略できます。
【参考】行政手続法39条4項5号 ※ 第1項の規定=意見公募手続の実施義務
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
3【正】
選択肢の通り。
「命令等を公布します。意見はありませんでした」でOKです。
【参考】行政手続法43条1項3号
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
4【誤】
「公示せずに手続を終了させることができる」が×。
「公示する義務がある」にすると○。
意見公募手続をしたけど命令等は定めない、という場合、結果等を公示する義務があります。
【参考】行政手続法43条4項
4 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨~並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
5【正】
選択肢の通り。
意見公募手続は1回やれば十分です。
2回する必要はありません。
【参考】行政手続法40条2項
命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合~において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
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