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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
条文そのままです。
【参考】行政手続法35条1項
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2【正】
選択肢の通り。
これも条文ほぼそのままです。
【参考】行政手続法36条
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
3【誤】
選択肢の全文が×。
そんなルールは行政手続法にはありません。
行政指導を口頭でした場合、相手から書面でくれと言われたら書面をあげる義務はあります。
【参考】行政手続法35条3項
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4【正】 選択肢の通り。
書面を2回もあげる必要はありません。
1回で十分です。
【参考】行政手続法35条4項
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
5【正】
選択肢の通り。
選択肢3【参考】にあるように、書面で行政指導をする必要があるのは、相手方(行政指導を受ける本人)に対してだけです。
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