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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「公開の審理」が×。
「非公開の審理」にすると○。
聴聞は「原則⇒非公開、例外⇒公開」です。
【参考】行政手続法20条6項
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
2【妥当】
選択肢の通り。
行政手続法17条に「参加人」(聴聞に参加する第三者)の条文がありますが、17条は弁明に準用されていないので、弁明の場合、第三者は参加できません。
【参考】行政手続法31条
第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
3【妥当でない】
「与えられる」が×。
「与えられない」にすると○。
許認可を拒否する処分は、不利益処分に該当しないので、聴聞も弁明もできません。
【参考】行政手続法2条4号ロ
四『不利益処分』行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
4【妥当でない】
「審査請求をすることはできない」が×。
「審査請求をすることができる」にすると○。
行政不服審査法の改正に伴って、行政手続法27条2項は削除されました。
その結果、聴聞の後でされた不利益処分にも、審査請求ができるようになりました。
なので、聴聞の後の不利益処分と、弁明の後の不利益処分は、どちらも審査請求できます。
※法改正により、選択肢の「異議申立てや」を削除
5【妥当でない】
「処分がなされるまでの間」が×。
「聴聞が終結するまでの間」にすると○。
資料の閲覧権は、聴聞が終わるまでの間、使うことができます。
【参考】行政手続法18条1項
~参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、~資料の閲覧を求めることができる。
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