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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題10 行政法・職権取消と撤回 正解「5」

1【妥当でない】

「当該行政行為が違法になされたことを理由に」が×。

「その後に発生した新しい事情を理由に」にすると○。

撤回は、行政行為をした「後」に発生したことを理由にするものです。

行政行為が違法にされたことを理由にするのが「取消し」です。

 

2【妥当でない】

「職権取消にあたる」が×。

「撤回にあたる」にすると○。

条文を読むと「その後に発生した新しい事情を理由に」取り消せると読めるので、これは「撤回」になります。

法律の条文にある「取消し」が、内容は「撤回」に該当する、というパターンは多いです。

言葉ではなく、内容を考えることが大切です。

 

【参考】旅館業法8条

都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第3条第2項各号(第4号を除く。)に該当するに至ったときは、同条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(以下省略)

 

3【妥当でない】

「職権取消に当たる」が×。

「撤回にあたる」にすると○。

これも「その後に発生した新しい事情を理由に」するものなので「撤回」に該当します。

 

4【妥当でない】

「必要とする」が×。

「必要としない」にすると○。

職権取消をする際に、法律の根拠はいらない、とされています。

違法な状態を、なかったことにするだけだからです。

 

5【妥当】

職権取消ができる場合でも、その行政行為でメリットを受けた人がいたら、その人を保護するために、取り消せないことがあります。

ただ、これはケースバイケースなので、こういうときは必ず取り消せない(職権取消が制限される)、という決まりがあるわけではありません。

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