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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「独人制でなければならず」が×。
「独人制が多いが」にすると○。
「果たすことはない」も×。
「果たすこともある」にすると○。
行政庁は、「原則⇒独任制、例外⇒合議体」です。
合議体の公正取引委員会も、行政庁のひとつです。
2【妥当でない】
「定められている」が×。
「定められていない」にすると○。
法律で定義が決まっているわけではなくて、「講学上=研究上」の定義です。
つまり、研究者がそう呼んでいるだけです。
3【妥当】
選択肢の通り。
「諮問機関の意見=拘束力なし」です。
諮問機関の言うことは尊重するべきだけど、その通りにしなくてもいいよ、ということです。
4【妥当でない】
「場合とは異なり~帰属する」が×。
「場合と同様に~帰属しない」にすると○。
専決は、副知事(補助機関)が知事(行政庁)の名前で決定すること。
代決は、「知事がいない場合」に副知事が知事の代わりに知事の名前で決定すること。
専決と代決は、似ていますが違います。
どちらも「知事の名前(権限)」でするので、処分権限は知事(行政庁)にあります。
5【妥当でない】
「補助機関」が×。
「執行機関」にすると○。
警察官や収税官は、執行機関です。
補助機関は、副知事や副市長村長です。
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