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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題9 行政法・行政機関の概念 正解「3」

1【妥当でない】

「独人制でなければならず」が×。

「独人制が多いが」にすると○。

「果たすことはない」も×。

「果たすこともある」にすると○。

行政庁は、「原則⇒独任制、例外⇒合議体」です。

合議体の公正取引委員会も、行政庁のひとつです。

 

2【妥当でない】

「定められている」が×。

「定められていない」にすると○。

法律で定義が決まっているわけではなくて、「講学上=研究上」の定義です。

つまり、研究者がそう呼んでいるだけです。

 

3【妥当】

選択肢の通り。

「諮問機関の意見=拘束力なし」です。

諮問機関の言うことは尊重するべきだけど、その通りにしなくてもいいよ、ということです。

 

4【妥当でない】

「場合とは異なり~帰属する」が×。

「場合と同様に~帰属しない」にすると○。

専決は、副知事(補助機関)が知事(行政庁)の名前で決定すること。

代決は、「知事がいない場合」に副知事が知事の代わりに知事の名前で決定すること。

専決と代決は、似ていますが違います。

どちらも「知事の名前(権限)」でするので、処分権限は知事(行政庁)にあります。

 

5【妥当でない】

「補助機関」が×。

「執行機関」にすると○。

警察官や収税官は、執行機関です。

補助機関は、副知事や副市長村長です。

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