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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】
選択肢の通り。(最判平元.9.19)
「民法⇒一般法、建築基準法⇒特別法」です。
この場合、特別法のルールが優先されます。
2【妥当でない】(最判平9.12.18)
「利益とはなりえない」が×。
「利益となる」にすると○。
その道路を通らないと外に出られない場合に、道路のある土地の持ち主に妨害されたら、その人を訴えることができます。
3【妥当でない】
「その土地について私法上の権原がある者」が×。
「建築主」にすると○。
建築確認を申請する義務があるのは、建築主(建物の所有者になる人)です。
「却下することができる」も×。
「却下することはできない」にすると○。
土地の権原(例:所有権)がない人が建築確認を申請した場合、却下できるという判例はありません。
4【妥当でない】(最判平2.10.18)
「相続させなければならない」が×。
「当然には承継しない」にすると○。
公営住宅に住む権利は、車の運転免許と同じで、相続できません。
5【妥当でない】(最判昭61.12.16)
「自動的に滅失する」が×。
「自動的に滅失しない」にすると○。
土地が海に沈んだ後でも、その土地を利用できたり他の海面と区別できれば、その土地は持ち主のもの、という判例があります。
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