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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【認められていない】
内閣総理大臣の「指名⇒国会」「任命⇒天皇」です。
【参考】憲法6条1項
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
イ【認められていない】
「裁可」は、大日本帝国憲法で使われていた用語です。
日本国憲法では使われていません。
国事行為は、憲法改正、法律、政令、条約の「公布」です。
【参考】憲法7条1号
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
ウ【認められていない】
国務大臣の「任免⇒内閣総理大臣」「認証⇒天皇」です。
「任免=任命+罷免」。
【参考】憲法
68条1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
7条5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
エ【認められていない】
大赦や特赦の「決定⇒内閣」「認証⇒天皇」です。
【参考】憲法73条7号
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
【参考】憲法7条6号
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
オ【認められている】
衆議院の解散は、国事行為です。
【参考】憲法7条3号
三 衆議院を解散すること。
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