行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題4 憲法・天皇の国事行為 正解「4」

ア【認められていない】

内閣総理大臣の「指名⇒国会」「任命⇒天皇」です。

 

【参考】憲法6条1項

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

 

イ【認められていない】

「裁可」は、大日本帝国憲法で使われていた用語です。

日本国憲法では使われていません。

国事行為は、憲法改正、法律、政令、条約の「公布」です。

 

【参考】憲法7条1号

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

 

ウ【認められていない】

国務大臣の「任免⇒内閣総理大臣」「認証⇒天皇」です。

「任免=任命+罷免」。

 

【参考】憲法

68条1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

7条5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

 

エ【認められていない】

大赦や特赦の「決定⇒内閣」「認証⇒天皇」です。

 

【参考】憲法73条7号

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

 

【参考】憲法7条6号

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

 

オ【認められている】

衆議院の解散は、国事行為です。

 

【参考】憲法7条3号

三 衆議院を解散すること。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索