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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)
三菱樹脂事件からの出題です。(最判昭48.12.12)
1【×】
「直接の意味を有する」が×。
「直接の意味を有しない」にすると○。
あくまでも、憲法は「国家-国民」の関係です。
「国民-国民」ではありません。
2【×】
「明白である」が×。
「明白でない」にすると○。
「あなたの思想はうちの会社には合わないから、ご遠慮ください」と断ることはできます。
「どうしても入社したかったら、その思想を捨ててね、嫌なら入社はダメ」もOKです。
3【×】
「すべての領域で通用する」が×。
「すべての領域で通用するわけではない」にすると○。
繰り返しですが、あくまでも憲法は「国家-国民」の関係です。
私人間(国民-国民)では、お互いに決めた内容が最優先されます。(私的自治)
4【×】
「直接に適用される」が×。
「直接には適用されない」にすると○。
私人による差別的行為は、「公権力」が絡んでも憲法14条は直接適用されない、というのが判例の考え方です。
5【○】
選択肢の通り。
「私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではない」がポイント。
しつこいですが、憲法は「国家-国民」の関係で、「国民-国民」ではありません。
だから、「私人間で当然に適用されない」のです。
(「国民-国民」は憲法に縛られない)
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