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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題2 基礎法学・外国人 正解「1」

ア【誤】

「日本国民となる」が×。

「日本国民とならない」にすると○。

父母が両方ともに外国籍だと、その子は日本で生まれても日本国民にはなりません。

 

【参考】国籍法2条

子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。

三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

 

イ【誤】

「適用されることはない」が×。

「適用されることがある」にすると○。

例えば、外国人が日本国外で日本に対してサイバーテロを起こした場合は、刑法が適用されます。

 

【参考】刑法2条2号

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

二 第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪

 

ウ【誤】(最判平7.2.28)

「条例により」が×。

「法律により」にすると○。

県知事や市長、県議会や市議会の議員といった、地方公共団体の長や議員の選挙権を、そこに住んでいる外国人が持つには「法律」で決める必要がある、という判例があります。

なので、「条例」で、外国人も県知事選挙で投票できる、と決めてもダメです。

 

エ【正】

選択肢の通り。

外国人は、「原則:私権あり」「例外:私権なし(法令や条約で禁止している場合)」です。

私権は、所有権や損害賠償請求権など、個人が持てる権利のことです。

 

【参考】民法3条2項

外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

 

オ【誤】

「日本の法律による」が×。

「日本の法律によるとは限らない」にすると○。

外国人同士が日本で結婚するときのルールは、「婚姻の成立:本国法(国籍のある国の法律)」「婚姻の効力:夫婦の状況で変わる」なので、日本の法律とは限りません。

 

【参考】法令の適用に関する通則法24条1項

婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。

 

【参考】法令の適用に関する通則法25条

婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

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