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理解度チェックテスト
1 抗告訴訟は、次の6つです。
①処分の取消訴訟(3条2項)
②裁決の取消訴訟(3条3項)
③無効等確認訴訟(3条4項)
④不作為の違法確認訴訟(3条5項)
⑤義務付け訴訟(3条6項)
⑥差止め訴訟(3条7項)
2 当事者訴訟は、次の2つです。(4条)
①形式的当事者訴訟
②実質的当事者訴訟
3 処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟の関係は、次の通りです。
①原処分主義(10条2項)
②裁決主義
4 原告が、被告を間違えたときに、裁判所に申立てをすれば被告を変更できるのは、「原告に故意又は重過失がない場合」です。(15条1項)
5 取消訴訟の出訴期間が過ぎると発生する効力は「不可争力」です。
6 訴えの変更をするために必要なことは「請求の基礎に変更がない」ことです。(21条1項)
7 取消訴訟の判決が確定すると発生する効力は、次の4つです。
①既判力
②形成力
③拘束力(33条1項)
④第三者効(対世的効力ともいいます)(32条1項)
8 内閣総理大臣の異議をするための条件は「やむを得ない場合」です。(27条6項)
9 裁判所が、行政庁の裁量処分を取り消すことができる場合は、次の2つのどちらかです。(30条)
①裁量権の範囲を超えている
②裁量権の濫用がある
10 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法の「仮処分」ができません。(44条)
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