行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

理解度チェックテスト

行政事件訴訟法(中級・解答解説)

1 抗告訴訟は、次の6つです。

①処分の取消訴訟(3条2項)

②裁決の取消訴訟(3条3項)

③無効等確認訴訟(3条4項)

④不作為の違法確認訴訟(3条5項)

⑤義務付け訴訟(3条6項)

⑥差止め訴訟(3条7項)

 

2 当事者訴訟は、次の2つです。(4条)

①形式的当事者訴訟

②実質的当事者訴訟

 

3 処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟の関係は、次の通りです。

①原処分主義(10条2項)

②裁決主義

 

4 原告が、被告を間違えたときに、裁判所に申立てをすれば被告を変更できるのは、「原告に故意又は重過失がない場合」です。(15条1項)

 

5 取消訴訟の出訴期間が過ぎると発生する効力は「不可争力」です。

 

6 訴えの変更をするために必要なことは「請求の基礎に変更がない」ことです。(21条1項)

 

7 取消訴訟の判決が確定すると発生する効力は、次の4つです。

①既判力

②形成力

③拘束力(33条1項)

④第三者効(対世的効力ともいいます)(32条1項)

 

8 内閣総理大臣の異議をするための条件は「やむを得ない場合」です。(27条6項)

 

9 裁判所が、行政庁の裁量処分を取り消すことができる場合は、次の2つのどちらかです。(30条)

①裁量権の範囲を超えている

②裁量権の濫用がある

 

10 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法の「仮処分」ができません。(44条)

行政事件訴訟法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索