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行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

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理解度チェックテスト

行政不服審査法(中級・解答解説)

1 行政不服審査法の目的は、次の2つです。(1条1項)

①国民の権利利益の救済を図る

②行政の適正な運営を確保する

 

2 再調査の請求の決定が出る前に、審査請求ができる場合は、次の2つです。(5条2項)

①3ヵ月経っても、決定が出ない

②正当な理由がある

 

3 審査請求で、誤った教示の救済がある場合は、次の3つです。

①審査庁を間違えた(22条1項)

②再調査の請求はできないのに、できると教示した(22条3項)

③審査請求できると教示するのを忘れた(22条4項)

 

4 審査庁が、処分庁の上級行政庁のときに、執行停止としてできることは、次の4つです。(25条2項)

①処分の効力の停止

②処分の執行の停止

③手続の続行の停止

④その他の措置

 

5 執行停止をしなくてもいい場合は、次の2つです。(25条4項)

①公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある

②本案について理由がない

 

6 執行停止を取り消すことができる場合は、次の2つです。(26条)

①執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかになった

②事情が変わった

 

7 審査請求人や参加人が、提出書類等の閲覧やコピーを請求したときに、審理員が拒否できる場合は、次の2つです。(38条1項)

①第三者の利益を害するおそれがある

②正当な理由がある

 

8 行政不服審査会は「総務省」に置かれて、委員は「9人」です。(67条1項、68条1項)

 

9 行政不服審査会の委員の任期は「3年」で、常勤の委員は「最大3名」です。(69条4項、68条2項)

 

10 行政不服審査会の委員が守秘義務違反をした場合の罰則は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。(87条)

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詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。

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右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

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