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理解度チェックテスト
1 行政手続法の目的は、次の2つです。(1条1項)
・行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る
・国民の権利利益の保護
2 標準処理期間は「申請が事務所に到達して」から「申請に対する処分をする」までの間です。(6条)
3 申請拒否処分をするときに、同時に理由を示す義務がない場合は「許認可を取るために必要な条件を明らかに満たしていない場合」です。(8条1項)
4 弁明ではなく、聴聞が必要な不利益処分は4つあります。(13条1項1号)
①許認可を取り消す不利益処分
②資格や地位をはく奪する不利益処分
③解任や除名を命じる不利益処分
④行政庁が相当と認めるとき
①~③のうち、どれか1つが書けていればOK。
①は特に重要なので、必ず覚えましょう。
②③④は、細かい知識です。
5 不利益処分をするときに、同時に理由を示す義務がない場合は「理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合」です。(14条1項)
6 行政庁が、文書等の閲覧請求を拒否できるのは「第三者の利益を害するおそれがあるとき」か「正当な理由があるとき」です。(18条1項)
7 口頭で弁明をすることができるのは「行政庁が口頭ですることを認めたとき」です。(29条1項)
8 行政指導を口頭でするときに、相手方が行政指導の内容等を書面で交付するよう請求しても、書面を渡す必要がない場合は、次の2つです。(35条4項)
①その場で終わる行政指導
②既に書面やメールで通知ずみ
9 意見公募手続の意見提出期間を30日未満にできるのは、「やむを得ない理由があるとき」です。(40条1項)
10 意見公募手続で提出された意見を公示する義務がなくなるのは、「第三者の利益を害するおそれがある」か「正当な理由がある」ときです。(43条3項)
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