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理解度チェックテスト
1 審査請求前置主義でも、審査請求の裁決が出る前に取消訴訟ができる場合は、次の3つです。(8条2項)
①3ヵ月経っても裁決が出ない
②著しい損害を避けるため緊急の必要がある
③正当な理由がある
2 裁判所が職権でできることは、次の4つです。
①訴訟の移送(12条5項・13条)
②第三者の訴訟参加(22条1項)
③行政庁の訴訟参加(23条1項)
④証拠調べ(24条)
3 裁判所が、被告の行政庁に対して、資料の提出を求めることを「釈明処分の特則」といいます。(23条の2)
4 「内閣総理大臣の異議」をした後に、内閣総理大臣がしなければならないことは「次の常会で国会に報告」です。(27条6項)
5 仮の義務付け・仮の差止めをすることができないのは「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合」です。(37条の5第3項)
6 即時抗告できるものは、次の4つです。
①被告の変更を却下決定(15条6項)
②訴えの変更を許す決定(21条4項)
③第三者の訴訟参加の却下決定(22条3項)
④執行停止の決定(25条7項)
7 執行停止を取り消すことができる場合は、次の2つです。(26条1項)
①執行停止する理由が消滅
②事情が変わった
8 民衆訴訟や機関訴訟は「法律に定める場合」に、「法律に定める者に限り」提起できます。(42条)
9 原告適格が「法律上の利益」の抗告訴訟は、次の5つです。
①処分の取消訴訟(9条1項)
②裁決の取消訴訟(9条1項)
③無効等確認訴訟(36条)
④非申請型義務付け訴訟(37条の2第3項)
⑤差止め訴訟(37条の4第3項)
10 原告適格が「申請者本人」の抗告訴訟は、次の2つです。
①不作為の違法確認訴訟(37条)
②申請型義務付け訴訟(37条の3第2項)
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