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理解度チェックテスト
1 参加人が、審査請求に参加するための方法は、次の2つです。
①審理員の許可を得る(13条1項)
②審理員からの参加要請(13条2項)
2 審査請求を口頭ですることができる場合は「他の法律や条令に、審査請求を口頭でできると書いてある」ときです。(19条1項)
3 口頭意見陳述で、審理員の許可がないとできないことは、次の2つです。
①補佐人の参加(31条3項)
②処分庁に質問(31条5項)
4 審理員が職権でできることは、次の4つです。
①物件の提出要求(33条)
②参考人の陳述・鑑定の要求(34条)
③検証(35条1項)
④審理関係人への質問(36条1項)
5 努力義務になっているものは、次の4つです。
①標準審理期間の作成(16条1項)
②審理員候補者の名簿の作成(17条)
③不服申立てに必要な情報の提供(84条)
④不服申立ての処理状況の公表(85条)
6 執行停止で、審査庁が処分庁の上級行政庁のときはできるけど、審査庁が処分庁の上級行政庁以外のときはできないことは、次の2つです。(25条2項、25条3項)
①職権で執行停止
②その他の措置
7 口頭で審査請求をするときに、行政庁がしなければならないことは、次の2つです。(20条)
①陳述の内容を録音する
②録音したものを陳述人に読み聞かせて、内容を確認する
8 「直ちに」しなければならないことは、次の3つです。
①処分庁を経由して審査請求があったときに、処分庁が審査請求書を審査庁に送付する(21条2項)
②指名された審理員が、審査請求書のコピーを処分庁に送付する(29条1項)
③両議院の承認が得られなかった場合に、総務大臣が行政不服審査会の委員を罷免する(69条3項)
9 執行停止で「重大な損害」があるかないかを判断するときのポイントは、次の3つです。(25条5項)
①損害の回復の困難の程度
②損害の性質・程度
③処分の内容・性質
10 審理員が、必要があると認める場合にできることは、次の3つです。
①利害関係人に、審査請求への参加を求める(13条2項)
②審理手続の併合・分離(39条)
③執行停止の意見書の提出(40条)
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