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行政書士試験対策専門スクール

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行政手続法(上級・解答解説)

1 不利益処分に該当しないものは、次の4つです。(2条4号)

①事実行為

②申請拒否処分

③本人が同意した処分

④届出を理由にする、許認可の失効処分

 

2 命令等は、次の6つです。(2条8号)

①命令

②告示

③規則

④審査基準

⑤処分基準

⑥行政指導指針

 

3 申請に対する処分で、努力義務になっている6つは次の通りです。

①標準処理期間を定める(6条)

②審査の進行状況を示す(9条1項)

③申請に対する処分の時期の見通しを示す(9条1項)

④申請に必要な情報の提供(9条2項)

⑤公聴会の開催(10条)

⑥複数の行政庁が関与する場合の審査の促進(11条2項)

 

4 弁明ではなく、聴聞が必要な不利益処分は4つあります。(13条1項1号)

①許認可を取り消す不利益処分

②資格や地位をはく奪する不利益処分

③解任や除名を命じる不利益処分

④行政庁が相当と認めるとき

 

5 行政指導に携わる者が、行政指導をするときに「してはならない」と禁止されていることは、次の4つです。

①行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない(32条1項)

②行政指導に従わないことを理由に、不利益な取扱いをしてはならない(32条2項)

③行政指導に従う意思がないことを表明した後で、行政指導を継続してはならない(33条)

④行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない(34条)

 

6 「行政上特別の支障があるとき」が例外になっているものは、次の3つです。

①審査基準を公にする義務(5条3項)

②口頭でした行政指導の内容等を書面で交付する義務(35条3項)

③行政指導指針の公表義務(36条)

 

7 「速やかに」しなければならないものは、次の4つです。

①不備のある申請の「補正」か「拒否」(7条)

②聴聞調書の作成(24条2項)

③報告書の作成と提出(24条3項)

④命令等を定めないことにしたことの公示(43条4項)

 

8 「遅滞なく」しなければならないものは、次の2つです。

①許認可の審査を開始する(7条)

②要約前の提出意見を公にする(43条2項)

 

9 聴聞で「主宰者の許可」が必要なものは、次の2つです。

①行政庁の職員に対する質問(20条2項)

②補佐人の出席(20条3項)

 

10 命令等で、努力義務になっているものは、次の3つです。

①命令等の内容の適正を確保する(38条2項)

②意見公募手続の周知(41条)

③意見公募手続の情報提供(41条)

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