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理解度チェックテスト
1 行政事件訴訟は、次の4つです。(2条)
①抗告訴訟
②当事者訴訟
③民衆訴訟
④機関訴訟
2 取消訴訟と審査請求の関係は、次の通りです。(8条1項)
原則 ⇒ 自由選択主義
例外 ⇒ 審査請求前置主義
3 取消訴訟の原告適格は「法律上の利益を有する者」です。(9条1項)
4 山梨県知事の処分に対して取消訴訟をするときの被告は、「山梨県」です。(11条1項1号)
5 取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から「6ヵ月以内」にします。(14条1項)
6 不作為の違法確認訴訟の原告適格は「申請者本人」です。(37条)
7 申請型義務付け訴訟をするときに、義務付け訴訟とセットですることになる訴訟は、次の3つのうちのどれかです。
①不作為の違法確認訴訟(37条の3第3項1号)
②取消訴訟(37条の3第3項2号)
③無効等確認訴訟(37条の3第3項2号)
8 差止め訴訟をするための条件は「重大な損害を生ずるおそれがある場合」です。(37条の4第1項)
9 仮の義務付け・仮の差止めをするための条件は、次の2つです。(37条の5第1項)
①償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
②本案について理由がある
10 私法上の法律関係に関する訴訟で、処分の存否やその効力の有無が争われている訴訟の名称は「争点訴訟」です。(45条1項)
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