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行政事件訴訟法(初級・解答解説)

1 行政事件訴訟は、次の4つです。(2条)

①抗告訴訟

②当事者訴訟

③民衆訴訟

④機関訴訟

 

2 取消訴訟と審査請求の関係は、次の通りです。(8条1項)

原則 ⇒ 自由選択主義

例外 ⇒ 審査請求前置主義

 

3 取消訴訟の原告適格は「法律上の利益を有する者」です。(9条1項)

 

4 山梨県知事の処分に対して取消訴訟をするときの被告は、「山梨県」です。(11条1項1号)

 

5 取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から「6ヵ月以内」にします。(14条1項)

 

6 不作為の違法確認訴訟の原告適格は「申請者本人」です。(37条)

 

7 申請型義務付け訴訟をするときに、義務付け訴訟とセットですることになる訴訟は、次の3つのうちのどれかです。

①不作為の違法確認訴訟(37条の3第3項1号)

②取消訴訟(37条の3第3項2号)

③無効等確認訴訟(37条の3第3項2号)

 

8 差止め訴訟をするための条件は「重大な損害を生ずるおそれがある場合」です。(37条の4第1項)

 

9 仮の義務付け・仮の差止めをするための条件は、次の2つです。(37条の5第1項)

①償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある

②本案について理由がある

 

10 私法上の法律関係に関する訴訟で、処分の存否やその効力の有無が争われている訴訟の名称は「争点訴訟」です。(45条1項)

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