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理解度チェックテスト
1 不服申立ては、次の3種類です。
①審査請求(2条・3条)
②再調査の請求(5条)
③再審査請求(6条)
2 審査請求を担当する職員は「審理員」です。(9条1項)
3 代理人が、特別な委任を受けないとできないことは「審査請求の取下げ」です。(12条2項)
4 標準審理期間を定めるのは「努力義務」で、標準審理期間を公にするのは「義務」です。(16条)
5 審理員候補者の名簿を作成するのは「努力義務」で、審理員候補者の名簿を公にするのは「義務」です。(17条)
6 裁決は、次の4種類です。
①却下裁決(45条1項)
②棄却裁決(45条2項)
③認容裁決(46条1項)
④事情裁決(45条3項)
7 審査庁が、執行停止をしなければならないときは、「重大な損害を避けるために緊急の必要があるとき」です。(25条4項)
8 審理員が、処分庁に対して提出を求める書類は「弁明書」です。(29条2項)
9 審査請求人が、審理員に提出する書類は「反論書」です。(30条1項)
10 審理員が、審査請求の審理が終わった後で審査庁に提出する書類は「審理員意見書」です。(42条1項)
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