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理解度チェックテスト
1 不利益処分に該当しないものは、4つあります。(2条4号)
①事実行為
②申請拒否処分
③本人が同意した処分
④届出を理由にする、許認可の失効処分
①~④のうち、どれか2つが書けていれば正解。
①②は特に重要なので、必ず覚えましょう。
③④は、細かい知識です。
2 命令等は、次の6つです。(2条8号)
①命令
②告示
③規則
④審査基準
⑤処分基準
⑥行政指導指針
①~⑥のうち、どれか3つが書けていれば正解。
④⑤⑥は特に重要なので、必ず覚えましょう。
①②③は、細かい知識です。
3 地方公共団体の機関がすると、根拠に関係なく行政手続法の規定が適用されないものは「行政指導」と「命令等」の2つです。(3条3項)
4 地方公共団体の機関がする処分と、地方公共団体の機関に対する届出に、行政手続法の規定が適用されないのは、根拠となる規定が「条例」か「規則」のときです。(3条3項)
5 審査基準を定めるのは「義務」で、審査基準を公にするのも「義務」です。(5条1項・3項)
6 処分基準を定めるのは「努力義務」で、処分基準を公にするのも「努力義務」です。(12条1項)
7 標準処理期間を定めるのは「努力義務」で、標準処理期間を公にするのは「義務」です。(6条)
8 申請に不備があったときの、行政庁の対応は「補正」か「拒否」です。(7条)
9 聴聞で、文書等の閲覧を請求できるのは「聴聞の通知があった時」から「聴聞が終結する時」までです。(18条1項)
10 聴聞に参加できないときに、当事者や参加人が作る書類は「陳述書」です。(21条1項)
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右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。