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最判平12.6.27
民法194条(盗品又は遺失物の回復)に基づいて、盗品等の引渡しを拒否できる占有者に、盗品等の使用収益権はあるのか、ないのか。
使用収益権:その物を自分で使ったり、その物から利益を得る(例:他の人に有料で貸す)権利
【参考】判事事項(原文)
一 民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる占有者と右盗品等の使用収益権
盗品や落とし物の占有者は、民法194条に基づいて盗品等の引渡しを拒否できる場合、代金が弁償されるまでの間、盗品等の使用収益権がある。
【参考】裁判要旨(原文)
一 盗品又は遺失物の占有者は、民法194条に基づき右盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、代価の弁償の提供があるまで右盗品等の使用収益権を有する。
被害者等の回復請求(盗品や落とし物の持ち主が、占有者に対して「返してくれ」と請求すること)に対して、占有者が民法194条に基づいて盗品等の引渡しを拒否する場合、被害者等は、代価を弁償して盗品等を回収するか、盗品等の回収を諦めるか選べるのに対して、占有者は、被害者等が盗品等の回収を諦めた場合には、盗品等の所有者として占有後の使用収益権があるのに、被害者等が代価の弁償を選んだ場合には、弁償以前の使用収益権がなくなるというのは、占有者の地位が不安定になって、194条の趣旨に反するから。
【参考】判決理由(原文)
被害者等の回復請求に対し占有者が民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒む場合には、被害者等は、代価を弁償して盗品等を回復するか、盗品等の回復をあきらめるかを選択することができるのに対し、占有者は、被害者等が盗品等の回復をあきらめた場合には盗品等の所有者として占有取得後の使用利益を享受し得ると解されるのに、被害者等が代価の弁償を選択した場合には代価弁償以前の使用利益を喪失するというのでは、占有者の地位が不安定になること甚だしく、両者の保護の均衡を図った同条の趣旨に反する結果となるからである。
令和7年度、問題34、選択肢1
「最判平12.6.27」の裁判例情報
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