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最判平5.3.30
同じ債権について、差押えの通知と確定日付のある通知が第三債務者に到達した順番が不明な場合、供託金の還付請求権は誰のものになるのか。
【参考】判事事項(原文)
二 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合と当該債権に係る供託金の還付請求権の帰属
同じ債権について、差押えの通知と確定日付のある通知が第三債務者に到達した順番が不明なので、第三債務者が債権額に相当するお金を供託した場合、差し押さえられた債権額と譲り受けた債権額の合計額が、供託金額を超える場合、差押債権者と債権の譲受人は、差し押さえられた債権額と譲り受けた債権額に応じて、供託金額を分けた額の供託金還付請求権を取得する。
【参考】裁判要旨(原文)
二 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明であるため、第三債務者が債権額に相当する金員を供託した場合において、被差押債権額と譲受債権額との合計額が右供託金額を超過するときは、差押債権者と債権譲受人は、被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金額を案分した額の供託金還付請求権をそれぞれ分割取得する。
差押債権者と債権譲受人はお互いに、相手に対して、自分が優先される債権者と主張することが許されないから。
【参考】判決理由(原文)
差押債権者と債権譲受人との間では、互いに相手方に対して自己が優先的地位にある債権者であると主張することが許されない関係に立つ。
令和7年度、問題31、選択肢3
「最判平5.3.30」の裁判例情報
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