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最判平元.2.9
遺産分割協議は、民法541条に基づいて解除することができるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
遺産分割協議と民法541条による解除の可否
相続人の間で遺産分割協議が成立した後で、相続人の一人が、遺産分割協議で負担することになった債務(例:お墓の管理)を履行しない場合でも、債権者(他の相続人)は、民法541条に基づいて遺産分割協議を解除できない。
【参考】裁判要旨(原文)
共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法541条によつて右協議を解除することができない。
遺産分割は、協議が成立した時点で終了して、その後は遺産分割協議で債務を負担することになった相続人と、債権を取得した他の相続人の間の債権・債務関係が残るだけと解釈するべきで、しかも、このように解釈しないと民法909条(遺産の分割の効力)で遡及効のある遺産の再分割をすることになって、法的安定性が侵害される(例:どの遺産を誰が相続するかが変わると、ややこしいことになる)から。
【参考】判決理由(原文)
遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかも、このように解さなければ民法909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである。
令和6年度、問題35、選択肢1
「最判平元.2.9」の裁判例情報
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